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Coro@Coro@mstdn.maud.io (2025-10-22 17:14:41)
> 国家の威信や尊厳は本来国民の自由かつ自然な感情によって維持されるべきものであり、刑罰をもって国民に強制することは国家主義を助長しかねず、謙抑的であるべきである。同法案は、損壊対象の国旗を官公署に掲げられたものに限定していないため、国旗を商業広告やスポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰の対象に含まれかねず、表現の自由を侵害するおそれがある。(...)日の丸は、戦前、国家主義高揚の手段の一つとして使われた経緯を有しているため、(...)国旗・国歌法制定の際の国会質疑においても、こうした過去の経緯に配慮して、国旗・国歌の義務付けや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁がなされている。(...)第2次大戦中の国旗を現在も使用している日本においては、国旗損壊罪の法制化に当たり上記のように戦争被害を受けた内外の諸国民の感情に配慮する十分な理由がある。

(2012-06-01) 日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html
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Coro@Coro@mstdn.maud.io (2025-10-30 07:05:03)
捜査当局の挙動から彼らの法解釈を推定すると公的機関が掲揚したものに限定しているのでは?ということと、学者の法解釈がその意見で大勢を占めている。というだけで公式声明としてはそうは言ってないっぽい (少なくとも見つからなかった)。運用ベースで判例すら無く、この確度では安心には程遠いと思う。
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> On 25 February we reported the results of the investigation that, up to then, there were no findings made about the infringement of the Russian flag

MOFA: Press Conference by the Deputy Press Secretary, 3 March 2011

https://www.mofa.go.jp/announce/press/2011/3/0303_01.html#:~:text=On%2025%20February%20we,flag