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Kuropen@kuropen@mi.kuropen.org (2026-08-28 13:22:45)
- 中央分離帯のある道路 → 法定速度は 60km/h に維持されることが明らか
- 中央線のある道路 → 法定速度が 60km/h に維持されるが、道路管理者の怠慢で中央線が消えていた場合には法定速度がわかりにくくなるのがネック
- 一方通行路 → 一方通行の標識を立てられるのだから速度制限標識もつけてくださいね、でよいかと(なお、一方通行の場合車両通行帯が定められている道路では 60km/h になり、そうでない場合は 30km/h)
- 住宅街の路地 → 今回の改正のキーポイントだと考えられる。これまでは何も標識が設置されていなければ 60km/h であるため、通学路などでの無謀運転も取り締まる根拠がなかった
- 山間部の狭隘路 → 中央線がないということは道幅が5.5m未満であることを意味し、無謀運転の場合、特に大型車が通行すると正面衝突の危険があるので引き下げは妥当
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